日頃より、現役チームへのご支援をいただき誠にありがとうございます。

100周年を終え、甲南高校・中学校バスケットボール部の新たな未来が拓かれてくことと存じます。

今後とも、変わらぬご支援のほどよろしくお願いいたします。

甲南高校・中学校バスケットボール部OB会 会則

第1章 総則

第 1 条 (目的)
 本会は甲南高等学校・中学校(以下、「母校」という。)と協力し母校バスケットボール部の発展に寄与し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第 2 条 (名称)
本会は甲南高校・中学校バスケットボール部OB会と称する。

第 3 条 (本部)
本会本部を兵庫県芦屋市山手町31-3 母校体育館内、バスケットボール部に置く。

第 4 条 (事業)
本会は目的の達成のために、次の事業を行う。

  1. 母校バスケットボール部の発展・強化に関する事業
  2. 母校バスケットボール部の後援に関する事業
  3. 会員相互の親睦に関する事業
  4. その他、目的達成に必要な事業

第2章 会員

第 5 条 (会員の種類)
本会は次の者をもって会員とする。

  1. 正会員  : 母校バスケットボール部部員であった者
  2. 特別会員 : 母校バスケットボール部又は本会に功労のある者

第 6 条 (会員の権利及び義務)

  1. 会員は総会における議決権を有し、本会役員に選任される資格を有する。
  2. 会員は氏名・現住所を明記して本会に通知することを要する。

第3章 組織

第 7 条 (役員)
本会の役員は次の通りとする。

  1. 会長  1名
  2. 副会長  2名以上
  3. 会計 1名
  4. 会計監査 1名以上

第 8 条 (役員の選任及び任期)

  1. 各役員はその年の1月1日現在の年齢が50歳以下の会員から選出する。
  2. 会長は前任の役員会で選出し、総会の承認を得るものとする。
  3. 副会長以下の役員は新会長が選出し、総会の承認を得るものとする。
  4. 役員の任期は2年とし、その再任を妨げない。

第 9 条 (役員の辞任及び解任)

  1. 役員が任期終了前に辞任する場合は役員会の承認を得なければならない。
  2. 役員が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができる。

第 10 条 (役員の任務)

  1. 会長は本会を代表して、その業務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し会長に支障のあるときはこれを代理する。
  3. 会計は会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。
  4. 会計監査は会計処理及び資産の状況、業務の執行状況を監査する。会計処理及び資産の状況又は業務の執行状況について不正の事実を発見したときは、臨時総会の招集を請求し、これを総会に報告することとする。また、会計監査は他の役職及び監査以外の業務を兼任する事はできない。

第 11 条 (幹事)

  1. 本会に幹事を若干名置くことができる。
  2. 幹事は会員の中から選出し、役員会の推薦により会長が委嘱する。
  3. 幹事は会員相互の連絡を図り、会の運営に協力する。

第 12 条 (顧問)

  1. 本会に顧問を置くことができる。
  2. 顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。
  3. 顧問は会の運営等に関する重要事項につき会長及び各役員の諮問に応ずる。

第4章 会議

第 13 条 (会議の種類)

  1. 本会は次の会を開催する。
    ① 定時総会
    ② 臨時総会
    ③ 役員会
  2. 各会の議長は会長がこれにあたる。
  3. 各会の議事は出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第 14 条 (定時総会及び臨時総会)

  1. 定時総会は毎年1回(毎年3月頃)にこれを開催し、次の事項を審議決定する。
    ① 事業報告及び会計報告に関する事項
    ② 会則の変更に関する事項
    ③ 役員の承認の関する事項
    ④ その他本会の業務に関する重要な事項
  2. 臨時総会は役員会の過半数以上の要請があれば開催することができる。また、総会員の3分の1以上から会の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

第 15 条 (役員会)

  1. 役員会は第7条に掲げる役員によって構成する。
  2. 役員会は本会の重要な業務について審議し本会の業務を執行する。

第 16 条 (議事録の作成)

  1. 各会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    ① 日時及び開催場所
    ② 出席者
    ③ 議事の経過の概要及びその結果
  2. 議事録は、各会の開催から10年間は役員会が保管し、会員の請求があったときは議事録を閲覧させなければならない。

第5章 会計

第 17 条 (会計年度)
会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日終わる。

第 18 条 (会費)

  1. 会費は年1回会員より徴収し、年額 10,000円とする。
  2. 会費は、毎年4月1日から5月31日までの期間に徴収するものとする。

第 19 条 (経費)
本会の経費は会費、臨時会費、寄付金、雑収入(広告料、ご厚志など)をもって運営する。

第6章 細則
第 20 条 (慶弔規定)
会員・現役に慶弔があるときは、会長名にて慶弔の電報を発送する。

本会会則は平成10年2月9日の総会にて承認
平成14年2月10日の総会で一部改訂
令和6年6月8日の総会により不備を補い全面改訂

以上